シュタミッツです。おや?利用者名たる地番が投稿地の近くだったんですか。とすれば、その地番は渡辺何とかさんのものではなく、むしろ利用者の住所の可能性の方が高いんじゃないですか?
自分の住所をアカウント名にしたから、プライバシー侵害のおそれで無期限ブロック、と。おかしくありませんか?改名を勧告するとかなら分かりますが。
そもそも、住所というのは特定の人と結びついて初めてプライバシーになるものでしょう。しかも、プライバシーの利益は自分で放棄することが不可能ではないはずです(例:カミングアウト)。
今回の場合、少なくとも投稿がなされた住所に極めて近い住所に集合住宅名まで含む利用者名でした。 仮にこの利用者名が示す住所が記事名の方のでなく投稿者ご本人の住所であったとしても、削除対象となるでしょう。 なぜならプライバシーの侵害の蓋然性が相当程度認められるからです。