相馬朗様、カレル・シュタミッツです。了解できません。
そもそも、利用者名でプライバシー侵害が起きたことを匂わせる趣旨のご発言がありましたが、そのような趣旨で間違えないでしょうか?
地番を表す利用者名がプライバシー侵害となるのは、本当にその人がそこに住んでいる場合だけです。渡辺なんとかさんが、その地番に住んでいるのか確かめましたか?削除依頼からあっという間に投稿ブロックまで行っていることからすると、確認していないでしょう。地番をあらわすアカウント名を取得して編集することと、「○○氏の住所は△△である」と編集するのは、全く異なります。
具体的に説明しましょう。 有名人Xが住所を全く公開していないとして、「Xの住所は○○だ」と記述する編集を行えば、Xの真の住所に関係なく、プライバシー侵害となるでしょう。しかし、(地番を表す)「○○」という利用者名でXの記事を編集しても、プライバシー侵害が成立するのはXが○○に本当に住んでいる場合だけです。例えば、ある人が「東京都千代田区神田駿河台○の△」という名前のアカウントを取得して、「大泉逸郎」の記事を編集しても、プライバシー侵害には当たりませんよね。地番を表すアカウント名で存命の人物記事を編集したからといって、その地番が当該人物の住所だとするのは、頭の中の思い込みによる決め付けに過ぎず、投稿ブロックを正当化することはできません。
プライバシー侵害を理由とする削除依頼は緊急性が高く、削除の側にある程度倒して対処する必要があるというのは理解できます。削除したって、プライバシー侵害でないことが確認できたらまた書けばよい話です。しかし投稿ブロックは違います。投稿者に、投稿できなくなるという重大な不利益を与えることになるからです。特に今回のように無期限のブロックとなれば、ウィキペディアで最も重い措置でしょうから、本当に当該情報を本人が公表したことが無いのかの慎重な検討が必要になります。投稿者に、反論の機会も与えなければなりません。
反論の機会を事前に与えずに無期限ブロックして、なおかつ当該投稿者のMLへの投稿を制限するのみならず、MLで行われた必ずしも無意味でない反論まで削除してしまうことには、到底賛成できません。