全てのWikipedia日本語版・管理者の方々へ。 全てのWikipedia日本語版・編集者の方々へ。
既に、管理者・霧木さんや管理者・Calveroさんと、 僕自身との間で、対話・議論が為されてきました。
また、逆ベクトルではありますが、 「利用者:野田文憲」さんに対する投稿ブロックに関連して、 先行する「利用者:Noda,Kentaro」さんに対する投稿ブロックとの 絡みから、やはり、「投稿ブロック中のユーザー」が、 出来る「投稿・編集」と、出来ない「投稿・編集」と、について、 対話・議論が積み重ねられています。
結局のところ、一連の問題の本質は、
●管理者を含む、決して少なくない人数の編集者が、 「投稿ブロック中のユーザーは、IPアドレスや多重アカウントなど の、別名義を利用しての投稿・編集が、一切、禁じられている。」 と信じている。
●それにも関わらず、 それを明文で規定するルールやガイドラインが、存在しない。
●一方で、(僕・「利用者:Your Dream Comes True!!!」を含む、) 上記・「決して少なくない人数の編集者」に含まれない編集者、 特に、「投稿ブロック」を受けている本人らが、 「投稿ブロック中のユーザーであっても、IPアドレスや 多重アカウントなどの、別名義を利用しての投稿・編集は、 一切が禁じられている訳ではなく、それらは、 禁じられている場合と、禁じられていない場合と、の2種類があって、 個々の投稿・編集ごとに、ケース・バイ・ケースで判断される。」 と、信じている。
●その根拠は、「Wikipedia:投稿ブロックの方針」や 「Wikipedia:多重アカウント」などの、明文規定にある。
というところにあるのではないでしょうか。
既に、先程のメール・「2007 5/15(火) 13:11」付・ 件名「[WikiJA-l] Calvero さんへの回答。 Re: (略)」において、 「Wikipedia:多重アカウント」については指摘済みですので、以下では、 「Wikipedia:投稿ブロックの方針」について、論じさせていただきます。
「Wikipedia:投稿ブロックの方針」内に、
【投稿ブロック済みユーザーの 別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロック】
という節が存在します。この節は、直接的には、管理者に対して、 「即時投稿ブロック」を含む「投稿ブロック」の権限を与える 授権規定ですが、そうすることで、間接的に、 「投稿ブロック済みユーザー」の行動を制限する規定でもあります。
以下、この節の主要部分である、第一段落、第二段落を、 そのまま引用します。(引用の便宜上、8つに分割して、引用します。)
【引用・Z】 多くのプロバイダにおいて、IPアドレスは 接続しなおせばその度に変わる仕組みをとっています。 この場合IPアドレス指定で投稿ブロックしても、 別なIPアドレスで編集を継続することが可能です。
【引用・Y】 また、可変IPアドレスの環境でIDを 取得すると別なIDで書き込むことも可能です。
【引用・X】 前者の場合、とりあえず投稿を中断させて 問題があることに気づいてもらえれば目的は果たしたといえます
【引用・W】 が、荒らし行為を意図的に継続するユーザーに対しては 投稿ブロックが有効に機能しません。
【引用・V】 このため、投稿行動などから同一ユーザーであると一定以上の 蓋然性をもって推測可能な場合は、新たなIPアドレスやIDに対して、 前回の投稿ブロックと同一理由を持って投稿ブロックを実施しても 良いこととします。
【引用・U】 この場合、緊急性があれば即時投稿ブロックができますが、 ユーザーの同一性を他の複数ユーザーの目で判断するために 通常の手続きによることを推奨します。
【引用・T】 この利用者による投稿は同一ユーザーであるという 蓋然性を理由に差し戻すか、あるいは除去することができます。
【引用・S】 また編集合戦や編集合戦が予想されるために記事を保護する場合、 この利用者による投稿は差し戻された状態で保護することになります。
(注:【Z】〜【W】が第一段落、【V】〜【S】が第二段落。)
さて、【引用・T】、【引用・S】の2つは、 「別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロック」 の実行後における、事後処理について規定したものなので、 ここでは関係がありません。 また、【引用・U】も、「ユーザーの同一性を」「判断するため」の プロセスについて規定したものなので、やはり関係がありません。
問題となるのは、この節の核心であり、授権規定そのもの である【引用・V】と、その前段である【引用・Z】〜【引用・W】です。
まず、【引用・V】で問題となるのは、「このため、」という冒頭文と、 「追加ブロック」の「理由」について規定した 「前回の投稿ブロックと同一理由を持って」という文の、2箇所です。
もしも仮に、「このため、」という冒頭文がなければ、
【例】 投稿行動などから同一ユーザーであると一定以上の 蓋然性をもって推測可能な場合は、新たなIPアドレスやIDに対して、 前回の投稿ブロックと同一理由を持って投稿ブロックを実施しても 良いこととします。
となりますので、「投稿行動などから同一ユーザーであると一定以上の 蓋然性をもって推測可能な場合」に該当しさえすれば、「投稿ブロックを 実施しても良い」ように読めます。しかしながら、実際には、冒頭に 「このため、」という、前段落(第一段落)の内容を受けていることを示す 冒頭文が挿入されている以上、「投稿行動などから同一ユーザーである と一定以上の蓋然性をもって推測可能な場合」に該当するだけでは 不十分で、第一段落の内容もまた、「新たなIPアドレスやIDに対して、 前回の投稿ブロックと同一理由を持って投稿ブロックを実施しても良い」 場合の条件を規定していると読むのが、 「このため、」という日本語として自然です。
※「前回の投稿ブロックと同一理由を持って」については、後述します。
次に、【引用・Z】〜【引用・W】、すなわち第一段落です。
【引用・Z】、【引用・Y】の2つは、Wikipediaのシステム上、 「IPアドレス指定で投稿ブロック」された場合であっても、 技術的に「可能」な「編集」(【引用・Z】)・「書き込むこと」(【引用・Y】) を、例示して列挙しています。
その上で、【引用・X】は、「前者」、すなわち【引用・Z】「の場合、 とりあえず投稿を中断させて問題があることに気づいて もらえれば目的は果たしたといえます」と言っています。 つまり、「とりあえず」の「目的は」、 「投稿を中断させて問題があることに気づいてもらえれば」 「果たした」と、言っているのです。
一方で、続けて、「が、荒らし行為を意図的に継続するユーザー に対しては投稿ブロックが有効に機能しません。」と、 「投稿ブロック」後も「荒らし行為を」「継続するユーザーに対しては」、 前回の「投稿ブロックが有効に機能し」ないことを、指摘しています。
そして、当該指摘を受けて、続けて、 第二段落の冒頭文「このため、」へと、つながる訳です。
すなわち、この節「投稿ブロック済みユーザーの別ユーザー名(ID) あるいは別IPアドレスに対する追加ブロック」を根拠に、「追加ブロック」 「を実施しても良い」のは、
【要件1】 「投稿ブロック済みユーザー」が
【要件2】 「別なIPアドレスで編集を継続する」か「別なIDで書き込む」場合で、
【要件3】 且つ、「荒らし行為を意図的に継続する」場合 (に、「投稿ブロック」を「有効に機能」させるため)
の3つの要件の全てに該当する場合に限られる、 と読むのが、この節の自然な趣旨です。
また、それは、第二段落の「前回の投稿ブロックと 同一理由を持って」という一文からも、明らかです。
つまり、仮に「投稿ブロック済みユーザー」であっても、 その「前回の投稿ブロック」以前に、その「理由」である 「投稿ブロックの対象となる行為」に該当する「投稿・編集」と、 それに該当しない「投稿・編集」と、の両方を行っていた、 という例は、決して珍しいことではありません。
すなわち、仮に第一段落の言う「荒らし行為」が、 「投稿ブロックの対象となる行為」と同義(イコール)だとしても、 第二段落の言う「前回の投稿ブロックと同一理由を持って」という 一文と合わせれば、上記の【要件3】は
【要件3’】 且つ、「荒らし行為」、すなわち「前回の投稿ブロックと同一理由」 である「投稿ブロックの対象となる行為」「を意図的に継続する」場合 (に、「投稿ブロック」を「有効に機能」させるため)
と、補完的に読むことが出来ます。
≪結論・まとめ≫ 以上のように、「Wikipedia:投稿ブロックの方針」が、 「投稿ブロック済みユーザー」に対して禁じているのは、 「別なIPアドレスで編集を継続する」か「別なIDで書き込む」場合で、 且つ、「荒らし行為」、すなわち「前回の投稿ブロックと同一理由」である 「投稿ブロックの対象となる行為」「を意図的に継続する」場合に 該当する「投稿・編集」のみ、と読むのが自然です。 よって、それに該当しない「投稿・編集」については、 少なくとも、「Wikipedia:投稿ブロックの方針」は、禁じていない、 と読むのもまた、自然です。
≪今後の「投稿ブロック中」における、僕の「投稿・編集」について≫ 現在、僕は、自らに対する投稿ブロックにつき、 「異議申し立て」を準備中です。 が、それが為されるまでの間は、 上記の「≪結論・まとめ≫」で述べた通り、 「Wikipedia:投稿ブロックの方針」が禁じていない「投稿・編集」 に限って、実行していきます。 但し、上記の「≪結論・まとめ≫」に対して、何らかの 反証・反論が、このメーリングリストにて為された場合には、 当該「投稿・編集」を自主的に中止(自粛)し、 このメーリングリストにおいて、個々に対応させていただきます。
利用者:Your Dream Comes True!!!
--------------------------------- Easy + Joy + Powerful = Yahoo! Bookmarks x Toolbar
横から差し出がましいようですが...
Your Dream Comes True!!!さんが細部をどう勝手に解釈なさろうと、 「Wikipedia:投稿ブロックの方針」の冒頭『投稿ブロックの概要』には、 「投稿ブロックされたユーザーはWikipediaの閲覧はできますが、 編集や記事の移動はできません。」 とあり、投稿ブロックは、アカウントや個別IPを対象とするものでなく、 それを行使する"ユーザー自身"を対象とすることが明記されています。 ですので、「投稿ブロック中のユーザー」に「出来る『投稿・編集』」など そもそもありえません。
ブロック対象の個人を特定できない以上、手続きとして 投稿ブロックは個別のアカウントやIPに対して行使せざるをえませんが、 本来の趣旨として"ユーザー自身"を対象としていることに鑑みれば、 ブロックされたユーザーと同一であることが確認されれば、 IPだろうとアカウントだろうと追加ブロックされるのは むしろ自明だと思います。
ですので、あなたの仰る
管理者を含む、決して少なくない人数の編集者が、 「投稿ブロック中のユーザーは、IPアドレスや多重アカウントなど の、別名義を利用しての投稿・編集が、一切、禁じられている。」 と信じている。
それにも関わらず、 それを明文で規定するルールやガイドラインが、存在しない。
などというのは明らかに的外れです。最初に引用したとおり、 「Wikipedia:投稿ブロックの方針」という「公式な方針」の冒頭に しっかり明記されています。
Sumaru
-------------------------------------- Easy + Joy + Powerful = Yahoo! Bookmarks x Toolbar http://pr.mail.yahoo.co.jp/toolbar/
返事が遅くなりまして、どうもすみません。
ウィキペディアのルールを法律になぞらえてみるならば、実際の法律がそうであるのと同様、 本来、条文はその精神・目的に沿って解釈されるべきであり、たとえ齟齬があるために 間隙をついてすり抜けられる可能性があろうとも、自己の利益のためのみに利用するべきでないと 考えます。
アカウントとIPユーザーの区別の点ですが、基本的に、前者は個人の所有物、 後者は不特定多数によって共有される可能性のあるものと考えられているようです。 実際にはそうでないこともありえますが、たいていの場合そうであると仮定され、 アカウントには無期限ブロックが適用され得るのに対し、IPアドレスには通常 無期限のブロックは避けるように規定されています。
ブロックを受けているある利用者が、他のアカウントを使って「ブロックを回避して」 投稿することを完全に禁止されているとして、この場合、IPユーザーであれば許容される 理由は何でしょうか。
仮にそのブロック期間が無期限であるとすると、IPアドレスは不特定多数の共有物ですから、 それを無期限ブロックした場合、巻き添えとなって他の利用者の投稿が大きく制限されることになります。 つまり、IPアドレスが変わって、無関係の利用者がまったく投稿できなくなってしまう可能性があります。 それを避けるためにIPアドレスの無期限ブロックは避けられています。
その他の点で区別される理由の可能性として、アカウントを取得することによって仮想人格の形成を 達成することによる自己顕示欲が満足されるから、IPアドレスからの書き込みならばそれは除外できる、 というのも一応考えられますが、そのような点は微々たる問題でしょう。 ほかには考えつきませんが、何かあるでしょうか。
ゆえに、用法上「ソックパペット」の語を使うことが厳密には誤りであるとしても、 それがブロックを行わないことの理由にはなりえない、とするのが妥当であると、私は考えます。 ブロックされた利用者がそれを回避している、という点で違いがないからです。 以上の見解については霧木さん、sumaru さんが既に述べておられることですが、一応記しました。 長くなってきたので、他の点については分けて書きます。
続きです。
IPユーザとアカウントユーザの違いについては、Your Dream Comes True!!! さんの メールにもあるように、本質的なところではないでしょうから、蛇足だったかもしれません。
ともあれ、ブロックされた利用者はいかなる形においても投稿を禁止されるか、という点です。
実は、それはまだ草案の「追放の方針」で取り扱われています。 追放の方針によると、「追放」された利用者は、投稿が完全に禁止されるとされています。 また、投稿ブロックはそのための手段であるとされています。
追放の方針は英語版では公式な方針として運用されており、その合理性を疑う余地はないところでしょう。 ですので、管理者を含む多くの人たちは、感覚としてしばしば追放を念頭に、投稿ブロックを取り扱っています。 日本語版ではまだ草案ですから、本来は適用してはよろしくないのですが、典型的な荒らしなどに対処する際には、 おおむね問題なく準用されているようです。
とはいえ、それはまた別な話ともいえますから、Your Dream Comes True!!! さんのご指摘に沿って回答してみます。 しかしながら、それらは旧方針におけるものであるため、即時投稿ブロックがより弾力的に運用されている今般では、 多少認識に違いがあるようです。
とりあえず、引用Vの「このため」の解釈です。
旧方針では緊急的に荒らしによる被害の拡大を防ぐ場合を除き、即時での投稿ブロックはあまり行われていませんでした。 明白に同一人物であると判断できる場合を除き、いちいち投稿ブロック依頼を提出し、合意を得る必要がありました。
そこで、「このため」以下の規定を設け、既にブロックされた利用者と同様な荒らし行為を続けるものに対しては、 ブロック依頼を省略してもよいとしていました。
要するに、もともと荒らし以外に対しては即時ブロックを行わないことが前提であり、 荒らしへの対応能力を強化することを目的として、引用部分が定められていました。
なお、現在試用されている改定方針では、荒らし行為に対して短期のブロックを行う際には依頼を必要としませんので、 既に上記部分は(明白な荒らしに対しては)重要ではなくなっています。 管理者が気づけば、荒らしはいつでもブロックされます。
以上、Your Dream Comes True!!! さんと同じようなことを言っていると思うのですが、もし違っていたらご指摘ください (Your Dream Comes True!!! さんの主張を理解しているかどうかの確認です)。
それで(長々と書いた意味がなくなるかもしれませんが)、Your Dream Comes True!!! さんとしては、 (既にブロックされている)IPアドレスに対する投稿ブロック依頼を提出し、そこで賛成の合意が得られれば、 ブロックされても肯んずるということなのでしょうか。 どうも、逆に考えると、そのための主張ということにもとれてしまいます。
次に、「投稿ブロックされた理由」についてなのですが、ブロック依頼に記されていたもののみが本質的な ブロック理由とお考えでしょうか。
ノートでの議論は記事の編集を前提としたものですから、議論が禁止されれば、 それが起こる元となる本文の編集も禁止されるべきであることは、明らかであると考えます。 もし問題となるような編集を行ってしまった場合、どうなさるおつもりだったのでしょうか。 ある編集について、Your Dream Comes True!!! さんが問題ないと考えていても、他の方も同様であるとは限りません。
たとえすべて差し戻されても文句は言わない、ということにしても、その手間を考えると、いったい何のための ブロックだったのか、ということになってしまいます。
さらに、Your Dream Comes True!!! さんの、「問題ない編集なら許容される」との主張を究極的に拡張すれば、 たとえノートでの議論であっても問題ないものならば許されるということになってしまい、 これではブロックがまったく意味を成しません。 なので、どこかおかしいところがあるように思われます。
やはり、問題があるかどうかは他の利用者たちが判断するものであり、Your Dream Comes True!!! さんが 正当である旨を主張され、それが一理あるように見えても、他者を十分に納得せしめることができないのであれば、 論のつまずきをいちいち探すよりも、なぜ受け入れられないのかを考察したほうが有益であるように思います。
Your Dream Comes True!!! さんの投稿をことごとく差し止めたい方々からしてみれば、 ここでいかに Your Dream Comes True!!! さんが追加のブロックは既に述べられている理由によって不適切であると主張されても、 さらなるブロック依頼によって「すべての投稿をブロックする」ことで合意を得てしまえば済む話なので、 むしろ、どのようにしてご自分をコミュニティに受け入れられるようにするか検討したほうがよろしいのではないかと思います。
それは正当性を主張するだけでは成しえません。
以上の私のコメントについては、現在準備中との「異議申し立て」の内容によっては何か変化があるかもしれません。
Calveroさん (霧木さん Sumaruさん)
大変遅くなりました。申し訳ないです。
さて、「IPユーザとアカウントユーザの違いについては、 Your Dream Comes True!!! さんのメールにもあるように、 本質的なところではないでしょうから、蛇足だったかもしれません。」 と仰っていただけたのには、非常に感銘を受けました。 見解は異にしつつも、少なくとも、相手の主張内容の理解 については、正確な理解をされる方、とお見受けしました。
よって、以下、基本的には、Calveroさんとの公開往復書簡的な スタンスで書かせていただきますが、他の方が発言されるのを 拒む趣旨ではありません。その点については、御承知おき下さい。
まず、御指摘の「追放の方針は英語版では公式な方針として 運用されており、その合理性を疑う余地はないところでしょう。 ですので、管理者を含む多くの人たちは、感覚としてしばしば 追放を念頭に、投稿ブロックを取り扱っています。 日本語版ではまだ草案ですから、本来は適用しては よろしくないのですが、典型的な荒らしなどに対処する際には、 おおむね問題なく準用されているようです。 とはいえ、それはまた別な話ともいえますから、 Your Dream Comes True!!! さんのご指摘に沿って回答してみます。 しかしながら、それらは旧方針におけるものであるため、 即時投稿ブロックがより弾力的に運用されている今般では、 多少認識に違いがあるようです。」との点については、 一応、僕の個人的見解を述べるにとどめます。が、 内容的には、結構、重要なポイントかな、とも思うんですけれども。
確かに、英語版には、「ban」(追放)の制度が存在します。 が、同時に、英語版には「mediation」(調停)や「arbitration」(仲裁) の制度も存在します。(「Wikipedia:調停」を参照のこと。) つまり、Wikipediaの枠組・意思として「ban」してしまう前に、 やはりWikipediaの枠組・意思としての紛争解決手段たる 「mediation」や「arbitration」を設けることにより、言わば Wikipediaの枠組・意思の全体としては、最悪の結果(ban)を なるべく避けようとする努力が、制度化されている、ということです。
言い換えるならば、「ban」と「mediation」・「arbitration」とは、 言わば「車の両輪」であり、本来ならば、切っても切り離せない 関係にあるはずなのに、日本語版における現状は、 「ban」を導入するための議論ばかりが先行していて、 「mediation」・「arbitration」を導入するための動きが全く見えない ことに、若干(というか、実際には、かなり)の不安を感じます。
言葉を選ばずにハッキリと言ってしまうと、 ただ単に「見解の異なる者の発言を封じる」ために 「ban」が濫用される結果になるのではないか、との危惧です。 (特に、今回、僕が投稿ブロックされるにあたり、その「依頼」が なされるまでの経過や、更に、その後の「対立相手」による 「賛成」コメントなどの経過を読み返せば読み返すほど、 その感は強くなります。が、それについては、現在準備中の 「異議申し立て」にて、追って指摘させていただきます。)
さて、以下、本題です。
まず、「とりあえず、引用Vの『このため』の解釈です。〜 〜以上、Your Dream Comes True!!! さんと同じようなことを 言っていると思うのですが、もし違っていたらご指摘ください (Your Dream Comes True!!! さんの主張を理解しているか どうかの確認です)。」については、およそ相違ありません。 ほぼ正確に、僕の「主張を理解して」下さっています。
続いて、「それで(長々と書いた意味がなくなるかもしれませんが)、 Your Dream Comes True!!! さんとしては、(既にブロックされている) IPアドレスに対する投稿ブロック依頼を提出し、そこで賛成の合意が 得られれば、ブロックされても肯んずるということなのでしょうか。 どうも、逆に考えると、そのための主張ということにもとれてしまいます。」 については、50%は正確ですが、50%は不正確です。
僕が言いたいのは、仮に今回の「IPアドレス」による投稿・編集の中に、 「投稿ブロックの対象となる行為」に該当するものが一切無いならば、 そもそも当該「IPアドレスに対する投稿ブロック依頼を提出し」たとしても、 「そこで賛成の合意が得られ」ること自体が無いのではないか、と。 というか、「投稿ブロックの対象となる行為」自体が存在しないときに、 そもそも「投稿ブロック依頼を提出」すること自体が出来るんでしょうか?
もちろん、仮に今回の「IPアドレス」による投稿・編集の中に 「投稿ブロックの対象となる行為」に該当するものが存在するならば、 御指摘の通り、「(既にブロックされている)IPアドレスに対する 投稿ブロック依頼を提出し、そこで賛成の合意が得られれば、 ブロックされても肯んずるということ」と御理解いただいて構いません。
「次に、『投稿ブロックされた理由』についてなのですが、ブロック依頼 に記されていたもののみが本質的なブロック理由とお考えでしょうか。」 について。
本音と建前と、両方を述べます。
まずは、本音から。既に上の方で示唆したように、今回の 投稿ブロック依頼の「本質」は、「見解が異なる者の言動を封じる」 ことにある、と、僕自身は考えています。ですが、これについては、 御指摘にある「以上の私のコメントについては、現在準備中との 『異議申し立て』の内容によっては何か変化があるかもしれません。」 に沿って、そちらで指摘すべき内容ですので、そちらをお待ち下さい。
では、建前を。「Wikipedia:投稿ブロック依頼」内の 「投稿ブロック依頼と意見の書き込み」には、例えば
「依頼は具体的に問題点を指摘し、何故投稿ブロックの 対象となるのかを他の人にも理解できるように示してください。」
だとか、或いは、
「具体的な行動を示すため、少なくとも問題のある編集を 行った記事およびユーザの履歴をリンクで示してください。」
という明文規定があります。そして、一応、後者に従い、 「履歴をリンクで示して」いる(7つ)のは確かなのですが、 その7つのリンクは、いずれも「ノート」ページへのリンクであって、 「本文」記事へのリンクは1つも張られていません。
念のため、付言すると、確かに、依頼文の本文には、 「自分の編集した部分に対して、他の利用者が 手を付けるのを許さず、何度でも差し戻し。」と、前後の文脈上、 本文記事の編集を前提としたかのような「主張」も含まれていますが、 (そもそも、僕はそのような行為を行った覚えが全く無いのですが、 それについては、追って「異議申し立て」の方で、詳しく指摘します。) そのような「主張」の「具体的」な「根拠」となるべき「履歴」の「リンク」が、 「Wikipedia:投稿ブロック依頼」の明文規定での要請にも関わらず、 何ら示されていないのです。
このような場合、「Wikipedia:投稿ブロック依頼」が、
「具体的に問題点を指摘し」 「他の人にも理解できるように示して」 「具体的な行動を示すため、〜問題のある編集〜の履歴をリンクで示して」
と言っている以上、ここでは、「履歴をリンクで示して」いない 「本文記事の編集」については、言わば「立証不十分」として、 (「立証不十分」と言うよりは「立証不存在」と言う方が正確ですが、) 「具体的に問題点を指摘し」てもいなければ、 「他の人にも理解できるように示して」もいないことを認定した上で、 「ブロック依頼に記されていたもののみ」を問題にすべきであって、 そこに示されていない「本質的なブロック理由」なるものについては、 あえて問題にすべきではないのでは、と主張いたします。
(と、まあ、以上の「建前」は、おそらくは、理には適ってるはずなんです。 僕にしてみたら、依頼者側が、「本文」記事の「履歴をリンクで示して」 いない、という点そのものが、「そもそも、僕はそのような行為を行った 覚えが全く無い」という僕の主張を実質的に裏付ける傍証であり、 ひいては、「『見解が異なる者の言動を封じる』ことこそが今回の 投稿ブロックの『本質』である。」との僕の主張をも実質的に裏付ける 傍証にも成り得る、と考えている訳ですが。繰り返しで恐縮ですが、 詳しくは「異議申し立て」において、明らかにさせていただきます。)
少なくとも、以上に指摘した諸点を根拠に、 今回、僕が「投稿ブロックされた理由」は、 あくまでも「ノート」ページにおける言動であり、 そもそも「本文」記事における投稿・編集は、 「投稿ブロックされた理由」には含まれないことを 前提にすべきである、と主張させていただきます。
以下、予備的に、他の点についても。
「さらに、Your Dream Comes True!!! さんの、 『問題ない編集なら許容される』との主張を究極的に拡張すれば、 たとえノートでの議論であっても問題ないものならば許される ということになってしまい、これではブロックがまったく意味を 成しません。なので、どこかおかしいところがあるように思われます。」 について。
一応、僕自身は、「ノートでの議論」には手を出さなかったので、 あくまでも架空のケースを前提にしているのですが。
確かに、僕の主張の「論理」のみを抽出すれば、御指摘の通り、 「たとえノートでの議論であっても問題ないものならば許される ということにな」り得ますが、「実践」面では、有効な反論が可能です。 すなわち、「そもそも、『ノート』ページでの 問題言動を理由に投稿ブロックされている以上、 『ノート』ページでの『どの言動が問題で、どの言動が問題でない』 のか、区別・判断が本人には出来ない、と、 少なくとも公式には認定されたのと同じ。」という反論です。
つまり、かなり逆説的ですが、現状の僕です。 僕が準備中の「異議申し立て」の核は、 「そもそも、僕は、『投稿ブロックの対象となる行為』 自体を、一切、行っていない。」というものです。 (言わば、「冤罪」主張です。) この主張は、仮に当該「異議申し立て」が認められたならば、 当然、投稿ブロック状態は解消されますが、 逆に当該「異議申し立て」が認められない場合は、 僕は未だ、「ノート」ページにおける、 自分の「どの言動が問題で、どの言動が問題でない」のか、 区別・判断が出来ていない、ということにも成り得ますから。
いずれにしても、僕は「ノートでの議論」には手を出していないので、 この指摘自体が、机上の空論と言えば、机上の空論ですが。
最後の「やはり、問題があるかどうかは他の利用者たちが 判断するものであり、Your Dream Comes True!!! さんが 正当である旨を主張され、それが一理あるように見えても、 他者を十分に納得せしめることができないのであれば、 論のつまずきをいちいち探すよりも、なぜ受け入れられないのかを 考察したほうが有益であるように思います。
Your Dream Comes True!!! さんの投稿をことごとく差し止めたい方々 からしてみれば、ここでいかに Your Dream Comes True!!! さんが 追加のブロックは既に述べられている理由によって不適切であると 主張されても、さらなるブロック依頼によって 「すべての投稿をブロックする」ことで合意を得てしまえば済む話なので、 むしろ、どのようにしてご自分をコミュニティに受け入れられるように するか検討したほうがよろしいのではないかと思います。
それは正当性を主張するだけでは成しえません。
以上の私のコメントについては、現在準備中との『異議申し立て』 の内容によっては何か変化があるかもしれません。」について。
「Your Dream Comes True!!! さんの投稿をことごとく差し止めたい方々」 との表現を読んだ際に、あまりに、僕が考える今回の投稿ブロックの 「本質」である「見解が異なる者の言動を封じる」と通じてしまったので、 ビックリしてしまった、というのが、正直な思いです。
少なくとも、Calveroさんとは、早急に「異議申し立て」に移行し、 今回の投稿ブロックの「本質」について話し合った方が、 御指摘の通り、僕個人にとっては「有益」なのかも知れません。
すみません。時間がなくなりました。 投稿ブロック関連規定の「趣旨・精神・本質・目的」については、 週末にメールする時間を作りますので。
利用者:Your Dream Comes True!!!
Calvero calverowp@gmail.com wrote: 続きです。
IPユーザとアカウントユーザの違いについては、Your Dream Comes True!!! さんの メールにもあるように、本質的なところではないでしょうから、蛇足だったかもしれません。
ともあれ、ブロックされた利用者はいかなる形においても投稿を禁止されるか、という点です。
実は、それはまだ草案の「追放の方針」で取り扱われています。 追放の方針によると、「追放」された利用者は、投稿が完全に禁止されるとされています。 また、投稿ブロックはそのための手段であるとされています。
追放の方針は英語版では公式な方針として運用されており、その合理性を疑う余地はないところでしょう。 ですので、管理者を含む多くの人たちは、感覚としてしばしば追放を念頭に、投稿ブロックを取り扱っています。 日本語版ではまだ草案ですから、本来は適用してはよろしくないのですが、典型的な荒らしなどに対処する際には、 おおむね問題なく準用されているようです。
とはいえ、それはまた別な話ともいえますから、Your Dream Comes True!!! さんのご指摘に沿って回答してみます。 しかしながら、それらは旧方針におけるものであるため、即時投稿ブロックがより弾力的に運用されている今般では、 多少認識に違いがあるようです。
とりあえず、引用Vの「このため」の解釈です。
旧方針では緊急的に荒らしによる被害の拡大を防ぐ場合を除き、即時での投稿ブロックはあまり行われていませんでした。 明白に同一人物であると判断できる場合を除き、いちいち投稿ブロック依頼を提出し、合意を得る必要がありました。
そこで、「このため」以下の規定を設け、既にブロックされた利用者と同様な荒らし行為を続けるものに対しては、 ブロック依頼を省略してもよいとしていました。
要するに、もともと荒らし以外に対しては即時ブロックを行わないことが前提であり、 荒らしへの対応能力を強化することを目的として、引用部分が定められていました。
なお、現在試用されている改定方針では、荒らし行為に対して短期のブロックを行う際には依頼を必要としませんので、 既に上記部分は(明白な荒らしに対しては)重要ではなくなっています。 管理者が気づけば、荒らしはいつでもブロックされます。
以上、Your Dream Comes True!!! さんと同じようなことを言っていると思うのですが、もし違っていたらご指摘ください (Your Dream Comes True!!! さんの主張を理解しているかどうかの確認です)。
それで(長々と書いた意味がなくなるかもしれませんが)、Your Dream Comes True!!! さんとしては、 (既にブロックされている)IPアドレスに対する投稿ブロック依頼を提出し、そこで賛成の合意が得られれば、 ブロックされても肯んずるということなのでしょうか。 どうも、逆に考えると、そのための主張ということにもとれてしまいます。
次に、「投稿ブロックされた理由」についてなのですが、ブロック依頼に記されていたもののみが本質的な ブロック理由とお考えでしょうか。
ノートでの議論は記事の編集を前提としたものですから、議論が禁止されれば、 それが起こる元となる本文の編集も禁止されるべきであることは、明らかであると考えます。 もし問題となるような編集を行ってしまった場合、どうなさるおつもりだったのでしょうか。 ある編集について、Your Dream Comes True!!! さんが問題ないと考えていても、他の方も同様であるとは限りません。
たとえすべて差し戻されても文句は言わない、ということにしても、その手間を考えると、いったい何のための ブロックだったのか、ということになってしまいます。
さらに、Your Dream Comes True!!! さんの、「問題ない編集なら許容される」との主張を究極的に拡張すれば、 たとえノートでの議論であっても問題ないものならば許されるということになってしまい、 これではブロックがまったく意味を成しません。 なので、どこかおかしいところがあるように思われます。
やはり、問題があるかどうかは他の利用者たちが判断するものであり、Your Dream Comes True!!! さんが 正当である旨を主張され、それが一理あるように見えても、他者を十分に納得せしめることができないのであれば、 論のつまずきをいちいち探すよりも、なぜ受け入れられないのかを考察したほうが有益であるように思います。
Your Dream Comes True!!! さんの投稿をことごとく差し止めたい方々からしてみれば、 ここでいかに Your Dream Comes True!!! さんが追加のブロックは既に述べられている理由によって不適切であると主張されても、 さらなるブロック依頼によって「すべての投稿をブロックする」ことで合意を得てしまえば済む話なので、 むしろ、どのようにしてご自分をコミュニティに受け入れられるようにするか検討したほうがよろしいのではないかと思います。
それは正当性を主張するだけでは成しえません。
以上の私のコメントについては、現在準備中との「異議申し立て」の内容によっては何か変化があるかもしれません。