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前略
いろいろ、本当に、「どとうとしや」の投稿ブロック短縮に向 けて動いてくださった方にお礼申し上げます。 また、「どとうとしや」が立ち上げた2chの「ウィキペディア @2ch掲示板、強く希望するスレッド」にきて、「どとうとし や」復帰のために、対話されて下さった方に、お礼を申し上げ ます。
そもそも、歴史的事実については、一切借り物でありましょう 。たとえば、今になって発見された事実で、「著作権」という のが出てくるでしょうが、というのが私の今までの考え方でし たが。 考え方改めないといけないとの、指摘は結構受けてます。
一応、著作権法に目を通していただきます。 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
関連条文をコピペしましょう。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて 、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変 形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作 した著作物をいう。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のと おりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その 他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号 に掲げる著作物に該当しない。
「事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は、前項第一号 に掲げる著作物に該当しない」と書いてあるではありませんか ?
「著作権の侵害か否か」ということについては、二つの観点か ら動いてました。
「著作者の立場から考えて、著作権の侵害と考える段階か」と いうことであります。 「どとうとしや」も、脳死判定された人の意識回復例を、いろ いろ英文サイトから少し苦労して読みやすくまとめたのがあり ますが
−脳死と判定された人の意識回復例− 「脳死の人は、二度と回復しない」とされてきたが、アメリカ 合衆国で脳死と判定された21歳の青年ザック・ダンラップ Zack Dunlap が臓器摘出手術直前に 手足を動かし、最終的に意識を取り戻 したことが、2007年にあった。(以下略)
これについては、「事実の伝達に過ぎない雑報」であって著作 物ではないと思ってましたが、そうでなくて著作物だったとし て、著作者たる私は、全部の転載および一部の転載に゜ついて 、全然、著作権の侵害とは思いませんが。ただ、全部の転載に ついては、私自身したいと思いませんし、事実については、ど んどん広められるべきだと思いますが。
もちろん、すごく労力をさいて出したりして出た作品の無断利 用には、カツンとはくるでしょう。
それと「事実の伝達に過ぎない雑報および時事の報道」ならよ いのではないかと、思っていましたが。 もちろん、判例では、「事実の伝達にすぎない雑報および時事 の報道」というのを、かなり縮小解釈されているのを、今回の ことで知りました。
国際学生連盟についても、ノートに残したとおり、他の詳しい 人の執筆・編集活動をお願いしたかったのですが、変なように 捉えられてます。 どとうとしやも、全文転載をする人ではありませんで、英文サ イトを見て、その他見て、編集した上で、いろいろ苦労して、 記事・項目だけでも決めただけであります。 国際学生連盟のサイト(英文)があります。 http://www.stud.uni-hannover.de/gruppen/ius/background.html https://www.karl.aegee.org/studorga.nsf/807e8fedc5f3c9e8c125643e0076afc5/d16...
「著作権の侵害」のそこら辺の判断は、管理者の方に任せざる を得ないということで、よろしいかと思いますが。 管理者の方が、そう判断して、「国際学生連盟」のようにして も、こちらはすごく不満であっても、そうする正当性について は理解するつもりであります。
もう少し、勉強はしたいと思いますが。
ただ、間違っている記述はそのままに放置できないというのも あります。
くれぐれも、早く「解除」がなりたって、困っている方々の助 けになるような編集・執筆活動を再開したいだけであります。
どとうとしや