サネゲさま くわしく拝見はしていませんが、この内容で見る限り、作品名を紹介しただけでしたら著作権法には全く関係ございません。 類似すると言うよりも、同じ内容になって当たり前であり、丸写しであっても楽曲に無関係ですので著作権法には触れません。ただHPの平面的な著作権の事だと思いますが、その場合は、この作曲家のHPの制作者に著作権がございますから HP制作者に承諾を得ることは、必要かもしれません。著作権法は法律自体が全て正しいとはいえませんので、丸出しでないと思うのでしたらそのままで問題はないと思われます。 きららぱぱ
皆様こんばんは サネゲです いつもお世話になってます。 実は私は昨日、作曲家の[[八木澤教司]]の記事を執筆しました。記事の中で、私は、八木澤氏の作品の一覧を箇条書にして投稿しました。すると八木澤氏の公式HPの丸写しだとして削除依頼を提出されてしまったのです。 もちろん私は丸写しはしていませんが、なにぶん曲名と委嘱先をまとめただけなので、どうしても類似してしまいます。 このような場合もやはり著作権に問題があるのでしょうか? 丸写ししていないことをどうやって証明すればよいのでしょうか? 御教授よろしくおねがいします。
-- サネゲ