ブロック異議への対応を、ブロックを施した管理者、あるいは同じ立場にある「管理者」に任せきりにすることもまた、自己監査の困難性を持ちます。
管理者Aが裁量ブロックを施した場合、A当人と、別の管理者Bでは自己監査の困難性に大きな差があります。 取締役Aがしたことを、取締役の集合体である他の取締役達が監督することは当然なんですよ。ks aka 98氏の論理で行けば、株主総会に任せきりでよいことになってしまいます。ましてや日本語版ウィキペディアにおいては監査役に相当する機関がありませんから、なおさら取締役相互、すなわち管理者相互の監督が重要なのです。ガバナンスというものが分かっていませんね。まずは業務に精通している取締役相互の監督が第一義的に期待されるのです。そして第二次的には監査の専門家である監査役が監査する。そしてどうしてもそれで上手くいかない場合のみ、株主総会が取締役や監査役を解任したりするのです。第一段階をおろそかにすることは許されません。
多少の制限はありますが、コメント依頼、ブロック解除依頼や管理者解任などの「対応」は、誰でもとることができます。
コメント依頼しようが管理者を解任しようがブロック解除依頼をしようが、それによって当然にブロックが解除されるわけではありません。また、ブロックされた当事者は、投稿できませんから解任もコメント依頼も不可能です。既存のユーザーでさえ、解任投票の権限を持つ人は全員ではありませんし。
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Date: Wed, 29 Sep 2010 15:44:57 +0900 From: ksaka98@gmail.com To: wikija-l@lists.wikimedia.org Subject: Re: [WikiJA-l] ks aka 98氏へ
管理者Aさんが裁量ブロックを施した場合、それは本来ウィキペディアが持っている権限をAさんが代理ないし代表して行使した以上、ブロックを受けた人から苦情が出たら、それは「ウィキペディア全体」として受け止めなければならない問題であって、Aさん個人に対する苦情では全く無い。
そのとおりです。ですから、
したがって管理者Aさんの施したブロックに対して異議が出たら、他の「利用者」は私がやったことではないからとしらんぷりをするのではなくて、しかるべき関心を払い調査を行い、対応をしなければならない、ですよね。
ブロック異議への対応を、ブロックを施した管理者、あるいは同じ立場にある「管理者」に任せきりにすることもまた、自己監査の困難性を持ちます。
ウィキペディアの編集・操作の記録は、ごく一部を除き、誰でも閲覧することが可能です。 多少の制限はありますが、コメント依頼、ブロック解除依頼や管理者解任などの「対応」は、 誰でもとることができます。
Ks aka 98
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2010年9月29日11:54 111 111 :