自己申告の本人確認について、私の感じたことを、投稿します。
おカネが絡む、著作物、著作権について、 ウィキなど、ウェブで、「公開、自己申告」したら、それは、信用して良いのではないでしょうか
嘘、騙りで、あったら、犯罪者となります。
ろうです。
詳しく書くと、雑誌に宇井木啓哉のペンネームで投稿し、その投稿物をウィキペディアに持ち込むときに、 両者が同一人物の投稿であることを保障するために作ったアカウントなのです。 このアカウントが使えないと、ウィキペディアに投稿物を持ち込むことに支障が生じるのです。
お気持ちは分かりますが、雑誌掲載投稿物の著作権者である宇井木啓哉氏と Wikipediaユーザの宇井木啓哉氏が同一人物であることを、ネット上の自己申告以外で明らかにする必要があります。 [[Wikipedia:自著作物の持ち込み]]をお読み下さい。
そこには、 「ウィキペディア上で「投稿者本人による執筆である」という宣言をしても、その宣言そのものが「著作権者ではない第三者が著作権者であると騙って投稿したもの」である可能性があります。」 「また、ウィキペディアの利用者登録は、オンラインで簡単にできるものであり身元の確認をしていませんから、自称にはいかなる証明能力もありません。」 と書かれています。
出版、報道など、もはや古いシステムは、機能しなくなる。のでは、…ないかと感じております。 そんな方面ばかりに、頼らなくても、著作権などは、尊重・保全できるのではないでしょうか?
たとえば、ウィキペディアに投稿した、文章は問題がおきたときには、投稿者と結びつけて評価されると思います。 すれ違い議論など、わざとやっている、おもしろがってやっている。ような感じを受けることも、多々あります。
そういう議論は、結論が出ないかもしれませんが、……。
今回のケースでは、当該雑誌の出版社サイト、或いは今後出版される貴方の原稿の末尾などにWikipediaユーザの宇井木啓哉の著作物である旨の表示をする必要があるのです。
商業出版されているなら、著者の名前と、自己申告で、充分だと感じますが、。いかがでしょうか?
ただし、 宇井木 ?うぃき 様が、
「 宇井木 」様と、云うペンネームを使っていらっしゃる。そして、出版社・雑誌の名前がわかる。
……、ならば、これはもう、冗談や、おもしろがって、やることではないと感じます。
……ので、証明する、力があると感じます。 …の、ですが、いかがでしょうか?
-- From law_soma 相馬朗 law.soma@gmail.com
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