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やはり、徳島市(詩碑の管理者)に問い合わせるのがいいのではないかと思います。 なぜなら、仮にこの詩の著作権が存続しているならば、このような詩碑を作ること自体、 著作権者の許諾が必要な行為だからです(著作権法21条)。
詩碑が適法に作られているならば、必ず著作権者にコンタクトをとっているはずです。
--- ZCU@jawp
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