Calveroです。
リストの内容の取捨選択や配列に、特に工夫がないのであれば、 単純な事実の羅列に過ぎないので、著作物性がないということができます。
特に氏の作品の「完全な」一覧であれば、他に書きようがないので、 同一であるのは仕方がないです(むしろ当然といいますか)。
もしも、音楽の世界で「委嘱団体」を付記するのが特別であるならば、 話は別になるかもしれないです。
ご参考になりましたら幸いです。
(追伸) ただ、作品リストだけあっても、あまりうれしい記事ではないというか… 外部リンクを見ればわかるので、リストはそちらを参照、ということにしても よかったのではないかな、と思いました。