Σ|D『勝手、には起きません。
11/05/07 yukiekudo@mopera.net yukiekudo@mopera.net:
MLの皆さま、工藤雪枝です。
私自身、投稿ブロック、会話ページでの編集禁止の原因となる行動をしていないにもかかわらず、なぜ次々と私を苦しめるようなことが勝手に起こっているのでしょうか?
今の無期限投稿ブロックを不当に受けており、私のIPアドレスからも一切投稿できない状態において、会話ページの編集禁止措置の解除にどれほど意味があるのか全く理解できません。ゆえに、私のユーザーアカウント(一つしかありません)およびIPアドレスからの投稿ブロックの解除、および、私のページの会話ページにおける編集禁止の措置を解除する申請をここに行ないます。(下記のメールの指摘にしたがって)それが不可避だというのであれば、その理由を明確に、かつ具体的に示してください。私は、WIKIPEDIAルール上で無期限の投稿ブロックをWIKIPEDIAの手続きプロセスをすべて無視された上でうける理由など全くありませんし、さらに、IPアドレスは、MLにご指摘されているような他の人々と多数のメンバーがIPアドレスの環境上、投稿できなくなっているのではなく、具体的に、私のPCからのみ投稿できなくしてあることももう分析しました。
これ以上、不当な扱いを受けるようであれば、私自身としても断固とした措置にでざるをえません。そもそも投稿ブロックもIPブロックも解決してくれと申請したのは、先月のことであり、さらに会話ページにおける疑問については、私が4月下旬に(会話ページに投稿できなかったので)ML上で反論し、指摘したところで、会話ページに対しての会話を行なっております。
もう本当にいいかげんにしていただきたい!日本のWIKIPEDIAに民主主義、表現の自由、名誉棄損から守られるシステム、問題解決のシステムはないとしかいいようがありません。それゆえに、私は、何回も何回も無期限投稿ブロックの解除を申請しているのです。今回、下記のメールにしたがって申請して、果たして、きちんとした解決および適切な処置がとられるのでしょうか?いずれにせよ、あまり期待せず、これで何回目かの申請かと思われる申請をここに提出いたします。
あと、管理者の方々におかれては、ユーザーアカウントでだれがだれか、管理者以外にはわからないゆえに、管理者以外のものに対して、無責任な行動をとられていると思います。管理者たる責任を有するものであれば、訳のわからないユーザーネームではなく、本名を用い、責任のある行動をそれゆえにとるべき処置があってしかるべきではないでしょうか。
VIGOROS ACTION氏に対しては、私が一体何の「会員としての違反行為」をおこなったのか詳しく説明する立証責任があると思います。私は義務をきちんと果たしているつもりですし、何の義務を果たさなかったから、それゆえにWIKIPEDIAの投稿において、それと因果関係の立証できる権利の否定をされているのか、説明をVIGOROS ACTION氏にできれば、本名でお願いしたいと思います。少なくとも、私は本名をすべてのメールに出すことで、一定の責任と義務を自分にML上でも課しているつもりです!
工藤雪枝
----- Original Message ----- From: "vigorous action" vigomail2@gmail.com To: "Mailinglist of Japanese Wikipedia" wikija-l@lists.wikimedia.org Sent: Saturday, May 07, 2011 7:24 PM Subject: Re: [WikiJA-l]私自身に対する不当な投稿ブロック、およびIPブロック(工藤雪枝より)
ああごめんなさい、あなたの会話ページは編集禁止になってました。 必要であれば、このメーリングリストで会話ページの編集禁止措置の解除を申請してください。 vigorous action
2011年5月7日18:47 vigorous action vigomail2@gmail.com:
あなたの使われているIPアドレスのブロックは某長期荒らし対策(ブロック逃れのアカウント作成・投稿が続くため)そのプロバイダー全域で匿名の方の投稿と、アカウントの作成ブロックになっているはずです。 したがって、当MLに一番最初に投稿された時と同じで、ログイン(必要に応じてキャッシュを破棄)することによりあなたの会話ページへの投稿は出来るはずです。
なお、
基建吉さんと感じ方が似ていると思います。
との事ですが、基さんもあなたと同じで無期限投稿ブロックを受けられています。
彼がご指摘なさっているWIKIPEDIAの方針自体、「AはBという権利を有している」「しかし、他人によってAのBという権利が侵害されたり、Bという権利行使ができなくなっても当然である」と、法律論に照らしてみれば大きな相互矛盾性があるのです。
Wikipediaは誰もが好き勝手できるものではなく、一定の方針に従えば使用を許諾する形であり、その方針に従えない方に出て行けと言う事が出来ます。義務(方針等の順守)を果たせば権利(編集する権利)がある状態で、義務を果たさず権利を主張してもそれは却下されるでべきものでしょう。
例えば、会費制のスポーツジムに登録して会員になったが長期間会費を滞納している状態で使用を断られた時に「私は会員だから使用する権利」があると言っても通じないのはわかりますよね?
Vigorous action
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