[WikiJA-l] 著作権についての「どとうとしや」の考えですが

sirou64 @ yahoo.co.jp sirou64 @ yahoo.co.jp
2008年 10月 26日 (日) 03:25:05 UTC


IPアドレス219.169.162.77 ブロックID #91257 

前略

いろいろ、本当に、「どとうとしや」の投稿ブロック短縮に向
けて動いてくださった方にお礼申し上げます。
また、「どとうとしや」が立ち上げた2chの「ウィキペディア
@2ch掲示板、強く希望するスレッド」にきて、「どとうとし
や」復帰のために、対話されて下さった方に、お礼を申し上げ
ます。


そもそも、歴史的事実については、一切借り物でありましょう
。たとえば、今になって発見された事実で、「著作権」という
のが出てくるでしょうが、というのが私の今までの考え方でし
たが。
考え方改めないといけないとの、指摘は結構受けてます。

一応、著作権法に目を通していただきます。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

関連条文をコピペしましょう。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。 
  一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて
、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 
  二 著作者 著作物を創作する者をいう。 
 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変
形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作
した著作物をいう。 

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のと
おりである。 
  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 
  二 音楽の著作物 
  三 舞踊又は無言劇の著作物 
  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 
  五 建築の著作物 
  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その
他の図形の著作物 
  七 映画の著作物 
  八 写真の著作物 
  九 プログラムの著作物 
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号
に掲げる著作物に該当しない。 

「事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道は、前項第一号
に掲げる著作物に該当しない」と書いてあるではありませんか
?

「著作権の侵害か否か」ということについては、二つの観点か
ら動いてました。

「著作者の立場から考えて、著作権の侵害と考える段階か」と
いうことであります。
「どとうとしや」も、脳死判定された人の意識回復例を、いろ
いろ英文サイトから少し苦労して読みやすくまとめたのがあり
ますが

−脳死と判定された人の意識回復例− 
「脳死の人は、二度と回復しない」とされてきたが、アメリカ
合衆国で脳死と判定された21歳の青年ザック・ダンラップ Zack
Dunlap 
が臓器摘出手術直前に 手足を動かし、最終的に意識を取り戻
したことが、2007年にあった。(以下略)

これについては、「事実の伝達に過ぎない雑報」であって著作
物ではないと思ってましたが、そうでなくて著作物だったとし
て、著作者たる私は、全部の転載および一部の転載に゜ついて
、全然、著作権の侵害とは思いませんが。ただ、全部の転載に
ついては、私自身したいと思いませんし、事実については、ど
んどん広められるべきだと思いますが。

もちろん、すごく労力をさいて出したりして出た作品の無断利
用には、カツンとはくるでしょう。

それと「事実の伝達に過ぎない雑報および時事の報道」ならよ
いのではないかと、思っていましたが。
もちろん、判例では、「事実の伝達にすぎない雑報および時事
の報道」というのを、かなり縮小解釈されているのを、今回の
ことで知りました。

国際学生連盟についても、ノートに残したとおり、他の詳しい
人の執筆・編集活動をお願いしたかったのですが、変なように
捉えられてます。
どとうとしやも、全文転載をする人ではありませんで、英文サ
イトを見て、その他見て、編集した上で、いろいろ苦労して、
記事・項目だけでも決めただけであります。
国際学生連盟のサイト(英文)があります。
http://www.stud.uni-hannover.de/gruppen/ius/background.html
https://www.karl.aegee.org/studorga.nsf/807e8fedc5f3c9e8c125643e0076afc5/d16c91f165f39628c12565590072d79f?OpenDocument&ExpandSection=-1

「著作権の侵害」のそこら辺の判断は、管理者の方に任せざる
を得ないということで、よろしいかと思いますが。
管理者の方が、そう判断して、「国際学生連盟」のようにして
も、こちらはすごく不満であっても、そうする正当性について
は理解するつもりであります。

もう少し、勉強はしたいと思いますが。

ただ、間違っている記述はそのままに放置できないというのも
あります。

くれぐれも、早く「解除」がなりたって、困っている方々の助
けになるような編集・執筆活動を再開したいだけであります。

                 どとうとしや

















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