やはり、徳島市(詩碑の管理者)に問い合わせるのがいいのではないかと思います。 なぜなら、仮にこの詩の著作権が存続しているならば、このような詩碑を作ること自体、 著作権者の許諾が必要な行為だからです(著作権法21条)。 詩碑が適法に作られているならば、必ず著作権者にコンタクトをとっているはずです。 --- ZCU @ jawp