[WikiJA-l] 前日昼間の送信文と同じですが、管理者さまの多くに参加していただきたい。裁判官でもない者が勝手な法解釈の件。お願いします。

Neutralist01 neutralist01 @ yahoo.co.jp
2010年 7月 30日 (金) 17:51:07 UTC


今現在Wikipediaドビンの補記の箇所では、Tail furryとVZP10224とその他の投稿
者によって、尾道市のホームページに掲載されている下記文章「散歩の時は引き
綱をつけて出かけ、決して放さないでください」を、Wikipediaドビンに載せるこ
とを特にTail furryとVZP10224の2人が必要に拒んでいます。
行政である尾道市ホームページ掲載文をWikipediaドビンへ、各投稿者によって改
変することなくそのまま転載する事上記2人がいるため投稿できません。

飼い犬の放し飼いが合法であると誤って判断してしまう内容しか載せないのは問
題があります。 少なくとも尾道市のホームページ下記を載せることを拒むという
のは公平性と妥当性に欠いています。 「散歩の時は引き綱をつけて出かけ、決し
て放さないでください」尾道市ホームページから転載 放し飼いはやめましょうの
箇所
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/kankyo/family_dog/family_dog.html

特にTail furryとVZP10224の2人ですが、裁判官でもないのに飼い犬の放し飼い
が合法であると法を勝手に解釈しています、
2010年7月30日現在のWikipediaドビンの補記の箇所では先の2人が裁判官でもない
のに法を都合のよいように勝手に解釈し投稿しています。下記。

広島県では広島県動物愛護管理条例の第5条により飼い犬は係留しておかなければ
ならないと定められているが、制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対す
る侵害のおそれのない場所又は方法で飼い犬を運動させ、又は移動させる場合に
はこの限りではないとも定められている

飼い犬を放し飼いに出来る場所があるとTail furryとVZP10224の2人が主張してい
ますが、そのような場所は尾道市ではありません。尾道市役所に問い合わせてれ
ば明らかな事です。

場所とは一般の通行人の行き来がある公道のことでしょうか?
放し飼いが可能である場所とは、飼い主の室内や、ホテルなどの決められたスペ
ース、マンションなどのマンション規約で決められたドックランなであると解釈
すべきです。公共の空間で飼い犬を放し飼いする事が合法であるなど、裁判官で
も無いものが条例を勝手に歪曲して解釈するのは妥当性に欠いています。

一般の方がWikipediaドビンを閲覧する事で、尾道市では飼い犬の放し飼いが可能
であり、放し飼いは合法であると誤解を与えてしまっています。飼い犬の放し飼
いを合法であると解釈して放し飼いを扇動してはならない。尾道市のHP掲載文「
散歩の時は引き綱をつけて出かけ、決して放さないでください」をWikipediaドビ
ンへ一切載せないのは公平性に欠いており妥当でない。

飼い犬の放し飼いが合法であるとの公共の場所を明記しない限り、飼い犬の放し
飼いを合法と扇動しており、なんらかの社会的制裁も免れないと筆者は考えます
。

管理者様対応お願いいたします。
neutralist01

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