ろうです。
詳しく書くと、雑誌に宇井木啓哉のペンネームで投稿し、その投稿物をウィキペディアに持ち込むときに、
両者が同一人物の投稿であることを保障するために作ったアカウントなのです。
このアカウントが使えないと、ウィキペディアに投稿物を持ち込むことに支障が生じるのです。
お気持ちは分かりますが、雑誌掲載投稿物の著作権者である宇井木啓哉氏と
Wikipediaユーザの宇井木啓哉氏が同一人物であることを、ネット上の自己申告以外で明らかにする必要があります。
[[Wikipedia:自著作物の持ち込み]]をお読み下さい。
そこには、
「ウィキペディア上で「投稿者本人による執筆である」という宣言をしても、その宣言そのものが「著作権者ではない第三者が著作権者であると騙って投稿したもの」である可能性があります。」
「また、ウィキペディアの利用者登録は、オンラインで簡単にできるものであり身元の確認をしていませんから、自称にはいかなる証明能力もありません。」
と書かれています。
今回のケースでは、当該雑誌の出版社サイト、或いは今後出版される貴方の原稿の末尾などにWikipediaユーザの宇井木啓哉の著作物である旨の表示をする必要があるのです。
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From law_soma 相馬朗 law.soma(a)gmail.com